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コートタジュール 102号室 立退訴訟

2026-08-18 15:22:47
📝 進捗報告
コートタジュール102号室の立退訴訟について、現在の進捗をまとめています。新しい動きがあり次第、本ページを更新します。

概要

物件
コートタジュール 102号室
借主
出口誠也
種別
建物明渡等請求事件(未払金請求を含む)
弁護士
青木龍一(南青山法律事務所・東京弁護士会所属)
管理会社
ミニテック船橋支店(担当: 簑和田竜弥)
保証会社
株式会社ジャックス / ISLAND Financial Supports
弁護士報酬
保証契約に基づきジャックス/IFS負担(貸主負担なし)
現在の状況
手続き保留中(2026/08/06 未払賃料全額入金のため)

① 弁護士・連絡先

法律事務所
南青山法律事務所
弁護士
青木龍一
住所
〒107-0062 東京都港区南青山3-18-20 南青山松本ビル6階
電話
03-5775-1350
FAX
03-5775-1360

② 経緯の要約

発端
借主(出口誠也)が賃料を滞納
2026/07/14
ミニテック船橋支店から委任契約書・訴訟委任状が送付される
2026/07/19
住民票を取得(浦安市発行)し、訴訟準備書類として提出
2026/07/31
弁護士から確認書が届く。手続き中の注意事項を確認
2026/08/03
借主に対し内容証明郵便を発送(支払催告及び賃貸借契約の解除通知)。追跡番号: 132-83-22562-0
支払期日
2026/08/17(月)— この日までに入金がなければ明渡訴訟へ移行予定だった
2026/08/06
借主がジャックスに対し未払賃料(請求金額)全額を支払い
2026/08/07
弁護士から「保留のご連絡」。訴訟は提起せず一旦保留

③ 手続き保留の条件

保留理由
借主が未払賃料の全額を支払ったため、契約解除ができなくなった
再開条件
滞納額が4か月分以上となった場合に手続きを再開
更新手続き
保留中でも更新手続きは進めてよい(弁護士確認済み)
注意
滞納額全額の支払いがあった場合は解除不可。一部支払いで残滞納額が3ヶ月分以下でも解除不可(保留)

④ 確認書の注意事項(手続き中のルール)

連絡の一本化
借主・連帯保証人・緊急連絡先等への連絡は全て弁護士経由に一本化。貸主側から直接連絡しないこと
請求書の発行禁止
借主に対する賃料・更新料等の請求書を発行しないこと
更新手続きの中止
手続き中は更新書類の送付をしないこと(※保留中は更新手続きOK)
借主から連絡が来た場合
「弁護士に聞いてほしい」と伝える。退去や解約の連絡があった場合は必ず弁護士事務所に連絡すること
裁判の限界
裁判を起こしても退去が認められないケースや、居住継続での和解を余儀なくされることもある

⑤ 明渡訴訟の流れ(参考)

STEP 1: 契約解除
内容証明郵便で支払催告 → 期日までに支払いなければ賃貸借契約を解除 → 借主は不法占拠状態に【← 今回ここで保留】
STEP 2: 占有移転禁止仮処分
貸主が把握していない第三者が物件を占有している場合や、借主が第三者に勝手に占有させるおそれがある場合に実施
STEP 3: 裁判
①提訴 → ②送達(※受け取り拒否の場合は現地調査) → ③口頭弁論期日(※複数回の場合あり) → ④判決言渡 or 和解成立
STEP 4: 強制執行
①強制執行申立・予納金納付 → ②執行官面接 → ③催告 → ④断行 → ⑤売却処分
STEP 5: 建物明渡
案件終了
所要期間
提訴後、強制執行申立まで約3〜4か月

対応履歴

2026/08/07
【保留】弁護士から保留の連絡。08/06に借主がジャックスに未払賃料全額を支払ったため、訴訟は提起せず一旦保留。滞納額が4か月分以上で再開。更新手続きは進めてよい
2026/08/03
【内容証明発送】借主に対し内容証明郵便を発送(支払催告及び契約解除通知)。追跡番号: 132-83-22562-0。支払期日(契約解除日): 08/17
2026/08/03
弁護士から書類送付(確認書・内容証明郵便発送報告・協力依頼・進捗報告の流れ・契約解除手続きのご案内)
2026/07/31
弁護士から確認書が届く。手続き中の注意事項を確認(連絡の一本化、請求書発行禁止等)
2026/07/19
住民票取得(浦安市発行)。訴訟準備のため弁護士に提出
2026/07/14
ミニテック船橋支店(簑和田さん)から委任契約書・訴訟委任状が送付される。貸主控えを保管し、委任契約書1部・訴訟委認証3部・住民票を返送
2026/08/16
訴訟進捗の管理ページを作成。今後の経緯をここに記録していく

次のステップ

  • 現在は手続き保留中。借主が再び滞納し、滞納額が4か月分以上になった場合に手続き再開
  • 更新手続きがある場合は通常通り進めてよい(弁護士確認済み)
  • 借主から退去や解約の連絡があった場合は、必ず弁護士事務所(03-5775-1350)に連絡すること
  • 再開となった場合、弁護士から改めて連絡がある